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債務整理を考えたときに一番最初に浮かんでくるのが自己破産手続きかと思いますが、自己破産手続の場合には財産を処分したり、破産者名簿や官報などに自分の名前などが掲載されるので、家族や知人に隠して借金を清算するということができません。
自己破産手続きでは、マイホームやマイカーなど換金可能な財産をすべて手放し、可能な限り借金を返済して以後の返済を免除してもらいます。
また、自己破産手続きを行う場合には職業の規制があります。
職業の規制とは自己破産手続きを行うことで、その職業の資格を失う場合があります。
任意整理の情報を提供しているサイトです。
弁護士や公認会計士、生命保険の外交員、宅地建物取引主任者などの場合には自己破産手続きを行うと職を失うことになります。免責以降は職業制限はないと言われていますが、生命保険外交員や宅地建物取引主任者などの職業についている人の場合には免責以降その職業を続けることは難しいでしょう。
また入社の場合にも拒否されることも多いので、それらの職業についている人の場合には自己破産手続きを行うことは避けるべきです。
それらの点を考慮すると、同じ債務整理でも任意整理は借金のすべてを免責してもらうことはできませんがマイホームやマイカーなどの財産を処分する必要もありません。
任意整理 司法書士情報に関する耳より情報を公開しています。
破産者名簿や官報などに名前が掲載されることもありませんので家族や知人に任意整理したことを知られる心配もないだけではなく、職業規制もありませんので任意整理以降も今までと変わらない生活を送ることができます。
任意整理は自己破産手続きとは異なり、借金のすべてを免責してもらうことはできませんが、利息の免責をし残った元金を3年から5年の期間を決めて返済を行います。
グレーゾーン金利時代に借り入れを行っていた場合には、利息の再計算を行うことで過払い金の有無を確認することもできます。
万が一過払い金が発生していた場合には、返還された過払い金を元金の返済に充てることができますので、さらに返済額を減額することが可能です。
任意整理では毎月の支払いがすぐに無くなることはありませんが、支払い額が減額され、完済までのメドをつけることができるので支払いもそれまでよりは楽になります。
債務整理と一口に言っても、自己破産や任意整理のようにさまざまな方法がありますので、債務整理を考えているのであれば自分にとって何が最良な債務整理方法なのか考えてから行うようにしましょう。